ソーシャルレンディングの税金についてです。
(maneo・よくある質問より一部抜粋)
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1.投資家が受け取る分配金(匿名組合分配益)
雑所得に該当し、確定申告をする必要があります。
・給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合
原則として申告義務はありません。
・雑所得は他の所得と損益通算はできません。
2.投資家に支払う金額
分配金から源泉徴収税を控除した金額となります。
・この源泉徴収税額は、
投資家の支払うべき所得税の前払いとしてmaneoが納付しています。
・maneoが納付した源泉徴収税額は、
確定申告により計算した所得税から控除することができます。
・確定申告義務が無い方でも、
確定申告をすることで還付を受けられる場合もあります。
・還付を受けられるかどうかは他の所得の金額によります。
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一般的な投資と大きく変わるところはないかなと思います。